1952-12-12 第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
戦争の結果元の警察制度がなくなりまして、マッカーサー元帥書簡に基きまして、現在の警察法ができ上り、その警察法のもとに国家地方警察と自治体警察が、現在治安維持のために活動しております事情につきましては、一応承知しておるつもりでございます。
戦争の結果元の警察制度がなくなりまして、マッカーサー元帥書簡に基きまして、現在の警察法ができ上り、その警察法のもとに国家地方警察と自治体警察が、現在治安維持のために活動しております事情につきましては、一応承知しておるつもりでございます。
ここにマッカーサー元帥書簡の意味合が非常に多元的に含まれておるように想像いたしますが、こういう場合があり得るかどうか。かような点をお聞きしたいと思います。
なお念のため申し上げておきたい点は、この国家警察隊を指示されましたマッカーサー元帥書簡のうちには、国際関係における新しい事態というものと、この国家警察察とが関連があるというような字句は、たしかなかつたように記憶いたしております。
第二は、本法案の主眼となつておりまする公共企業体の職員の罷業権の禁止は、民間の企業に影響すること甚大であつて、一般國民の納得する理由がなければならないが、罷業権禁止の根本的理由如何との質問に対しまして、政府は、内閣総理大臣宛マッカーサー元帥書簡に基き、公共企業体の事業の運営は公共の利益を侵害されないようにするという根本精神に則つたもので、公共企業体の事業は公益的色彩強く、國家と同一の事業を営んでおるので
○中村正雄君 國家公務員方の一部を改正する法律案と公務員の給與ベース改訂に伴う補正予算の提出はマッカーサー元帥書簡の精神の両輪をなすものであるにも拘らず、その中の補正予算を提出しないことは、元帥の書簡の精神に忠実であると考えられません。
そういうことがありましたときに、たまたま七月二十日のマッカーサー元帥書簡にこのコーポレーションの問題が現われて來た。